なるほど贈与税!
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そもそも贈与ってなに?
贈与とは、生きている人(個人)から財産をもらう契約をすること。契約は書面でも口頭でもOK。そこに税金がかかり贈与税となる。課せられるのは財産を摂取した人。
◎書面の場合、撤回が出来ないが、書面ではない場合は撤回可能。どの場合でも履行してしまったら撤回はできない。
贈与タイプ
贈与の契約タイプは以下4つ
1.通常贈与・・・贈与する度に贈与契約
2.定期贈与・・・定期的に一定額を贈与
3.負担付贈与・・・贈与を受けた人に一定の義務を負わせる
4.死因贈与・・・贈与する人の死亡による贈与
贈与税はどうやって決まる?
贈与税額 =(課税価格 ー 基礎控除額110万円)× 税率
という式で決まる。計算では以下の速算表を用いられるのが一般的。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁
◎贈与税の基礎控除額は年間110万円
◎速算表では父母や祖父母など(直系尊属)から受け取った財産に関しては特例税率として計算する。特例税率の方が控除額が高めに設定されている。
財産の種類
財産とみなされるものは以下3つに当てはまるもの。
1.本来の贈与財産
預貯金、株式、土地、建物など、金銭的な価値があるもの。
2.みなし財産
実際には財産ではないが、財産としてみなされるもの。以下3つがみなし財産としてみなされる。
①生命保険金等・・・保険料負担者ではない人が受け取った保険金
②定額譲受・・・実際の値段よりも安く財産を受け取った場合の差額
例えば、1,000万円の財産を600万円で受け取った場合、その差額である400万円がみなし贈与財産となる。
③債務免除・・・借金している人が、免除してもらったときの免除額
3.非課税財産
以下の財産は課税対象にならない。
・扶養者から受け取った金額。生活費のような必要とされる金額。
・祝い金、香典、見舞金のような社会的に認められるおカネ
・団体といった法人から受け取った財産(※所得税の対象になる)
・相続が始まった年に相続される人(被相続人)から受け取った財産
知っておこう!不動産を持っているときの税金
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不動産の税金
不動産にかかる税金は4パターン
- 取得したとき
- 保有しているとき
- 売却したとき
- 賃貸しているとき
取得したとき
不動産取得税
購入や増改築したとき、贈与されたときにかかる。相続ではかからない。
誰に払うか・・・不動産がある都道府県
誰が払うか・・・不動産の取得者
◎不動産取得税=課税標準×3% (課税標準とは何に対して税金がかかるかという意味で、固定資産税評価額となる。)
◎特定の不動産には特例がある。
登録免許税
不動産の登録をするときにかかる。「登記」という。
誰に払うか・・・国
誰が払うか・・・登記する人
◎登録免許税=課税標準×税率
◎特定の不動産に税率の特例がある。
消費税
消費税がかかる取引とかからない取引がある。
かかるもの・・・不動産仲介手数料、建物の譲渡と貸付け(住居用を除く)
かからないもの・・・土地の譲渡・貸付け住居用賃貸物件の貸付け(1か月以上)
特定の文書を作成したときにかかる税金。
保有しているとき
固定資産税
保有している間は毎年かかる。
誰に払うか・・・不動産がある市町村
誰が払うか・・・毎年1月1日に登録されている人
◎固定死産税=課税標準×1.4%(←税率。この税率は市町村で決められる。)
◎住宅用地は課税標準の特例、新築住宅は税額軽減の特例がある。
その地域を発展させる費用にするために、その地域内の土地や家の所有者が払う税金。
誰に払うか・・・不動産がある市町村
誰が払うか・・・地域内にある土地や家の所有者(毎年1月1日に登録されている人)
◎都市計画税=課税標準×税率(0.3%の範囲内で市町村が決めている)
◎課税標準の特例がある。
売却したとき
譲渡所得
不動産や建物を譲ったり売ったりして収入を得ると、それは譲渡所得となり所得税がかかる。この場合の所得税は、自分で税額を申告しなければならない(申告分離課税)。
◎譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)
◎税率
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下・・・39%
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超え・・・20%
◎条件を満たせば特例や控除がある。
賃貸しているとき
不動産所得として所得税や住民税がかかる。